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内部統制システム

内部統制システム

内部統制システム等に関する事項は以下のとおりです。

内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他株式会社の業務ならびに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は、以下のとおりであります。


当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理につき、取締役会により全社的に統括する責任者を取締役の中から任命し、文書取扱規程、機密情報取扱規程、個人情報保護規程、インサイダー情報管理規程等に従い、職務執行に係る情報を文書または電磁的記録により保存・管理しています。


当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

損失の危険の管理につき、緊急時対応規程において具体的なリスクを想定、分類し、有事の際の迅速かつ適切な情報伝達と緊急体制を整備しています。また、内部監査室は、内部監査規程に基づき、組織横断的なリスクの状況把握、監視を行い、定期的に取締役会に対してリスク管理に関する事項を報告しております。


当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役の職務執行の効率性につき、取締役会の権限の一部を本体役員室に委譲することで効率化と迅速化を図っております。
また、各部門が実施すべき目標を担当執行役員が定め、本体役員室にてこれらの目標を検討・承認した後、定期的に目標の進捗をレビューし、必要に応じて、結果を取締役会に報告することにより、業務の効率性を確保しております。


当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

取締役及び使用人の職務執行のモニタリングを経営本部が行い、必要に応じて社内教育、研修を実施しております。また、内部監査室は、監査等委員会と連携し、取締役及び使用人の職務の執行に関する状況把握、監査を定期的に行い、取締役会に報告します。


当社ならびにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

取締役会は、本体役員室に対し、当社グループ(当社及び当社子会社をいう。以下同じ。)全体で達成すべき数値目標を定め、リスクを管理し法令遵守体制を構築する権限と責任を与え、経営本部はこれらを横断的に推進し、管理します。また、当社グループ各社が個々の業績を進展させ、当社グループ全体の業績向上に寄与するために、当社子会社については、関係会社管理規程を設け、当社子会社の業績に関する定期的な報告体制を構築するとともに、当社子会社における一定の重要事項及びリスク情報に関しては、当社取締役会及び本体役員室に対して、事前に報告することを義務づけ、そのうち一定の事項に関しては取締役会の付議事項とします。さらに、内部監査室は、当社子会社に対する監査を定期的に行い、当社取締役会に報告します。


監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項

監査等委員会を補助すべき組織として、内部監査室を設置し、監査業務に必要な使用人を配置しています。


前号の使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項及び当社の監査等委員である取締役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査等委員である取締役の職務を補助すべき使用人は、監査等委員である取締役の職務を補助するに際しては、その指揮命令に従うものとしています。
また、当該使用人の業務内容・人事異動について、監査等委員会の意見を尊重することにより、当該使用人の独立性及び当該職務に関する指示の実効性を確保しています。


当社及び当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が監査等委員である取締役に報告をするための体制

取締役、執行役員、経営本部ならびに内部監査室は、当社グループに関する以下の重要事項を定期的に常勤監査等委員である取締役に報告するものとし、常勤監査等委員である取締役は、監査等委員会において、当該報告を提出する。

1)重要な機関決定事項
2)経営状況のうち重要な事項
3)会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
4)内部監査状況及びリスク管理に関する重要事項
5)重大な法令・定款違反
6)その他、重要事項


前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

監査等委員である取締役へ報告を行った者について、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行わないようにする社内規程を定めこれを周知しています。


監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

監査等委員である取締役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用等が当該監査等委員である取締役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用等を処理します。


その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

代表取締役は経営上の重要な課題等について監査等委員会と意見交換を行います。
また、監査等委員会が職務の遂行に当たり必要な場合は、弁護士・公認会計士等の外部専門家と連携することができるものとします。

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社グループは、社会的秩序や安全に脅威を与える反社会勢力に対しては、常に危機管理意識を持ち、組織として毅然とした態度で対応することを徹底します。また、従来より反社会勢力の排除を目的として、警察関連機関・弁護士等の外部専門機関との連携に努めており、反社会勢力に関する情報収集・管理、及び社内体制の整備強化を推進しております。