プレスリリース

2000年6月23日

新株引受権方式によるストックオプションの付与に関するお知らせ(商法第280条ノ19に規定する新株引受権の付与)


当社は、平成12年6月22日(木曜日)開催の取締役会において、取締役および使用人に対する新株引受権方式によるストックオプションの付与について下記のとおり決議いたしましたのでお知らせします。

1. ストックオプション制度を導入する理由

当社取締役および使用人の業績向上に対する意欲や士気をより一層高めることを目的に、新株引受権方式のストックオプション制度を実施するため。

2. ストックオプション制度の概要

(1) 新株引受権の付与対象者
 取締役 6名
 小計 210株
   
 使用人96名
 小計 524株
   
 総計 734株

(2) 新株引受権の行使によって発行する株式の種類
  額面普通株式(1株の額面金額50,000円)

(3) 新株引受権の行使によって発行する株式の数
  平成12年7月25日開催予定の臨時株主総会終結の時に在任、在職する当社取締役6名に対して210株、使用人108名に対して524株、合計114名(以下「対象者」という。)に対して合計734株を上限とする。ただし、臨時株主総会の第2号議案である「取締役4名選任の件」における候補者については、同議案において取締役に選任されることを条件とし、谷地舘望氏については臨時株主総会の終結をもって監査役を退任し使用人となることを条件とする。
   
  ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合、対象者に付与される新株引受権により発行される株式の数は、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。なお、かかる調整は当該時点において対象者が行使していない新株引受権の目的たる株式の数においてのみ行われるものとする。
   
  調整後株式数=調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率
   
  ただし、平成12年6月22日開催の当社取締役会で決議された株式分割については、当該株式の数の調整を行わないものとする。
   
  また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は株式交換もしくは株式移転を行う場合、発行価額については当社は必要と認められる発行価額の調整を行うものとする。

   

(4) 新株式の発行価額(新株引受権の行使価額)
  1株当たりの発行価額は、権利付与日の前日から遡って30日間の各日(ただし、取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所の当社額面普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた価額とし1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、権利付与日における東京証券取引所の当社額面普通株式の普通取引の終値を下回らないものとする。また、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により発行価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後発行価額=調整前発行価額×{既発行株式数+(新規発行株式数×1株当たりの払込金額)/1株当たりの時価}/(既発行株式数+分割・新規による増加株式数)

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、又は株式交換もしくは株式移転を行う場合、発行価額については当社は必要と認められる発行価額の調整を行うものとする。

   

(5) 権利行使期間
  平成14年7月26日~平成17年7月25日

   

(6) 権利行使の条件
  (1): 対象者は、新株引受権行使時において、当社の取締役または使用人であることを要するものとする。ただし、対象者が地位喪失後、当社グループ企業の役員または使用人となった場合には当社取締役会の決定に基づき、これを行使することができる。
   
 (2): 対象者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。ただし、いずれの場合にも後記(4)に掲げる新株引受権付与契約に定める条件による。
   
 (3): 新株引受権の譲渡、質入その他一切の処分は認めないものとする。
   
  (4): 新株引受権に関するその他の細目事項については、臨時株主総会決議および以降開催される当社取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株引受権付与契約の定めるところによる。

(注) 上記の内容については、平成12年7月25日開催予定の当社株主総会において、定款変更及び新株引受権の付与が承認可決されることを条件といたします。

本リリースに関するお問い合わせ

株式会社サイバーエージェント 経営企画室
都木 聡 tel:03-5459-0203 takagi@cyberagent.co.jp

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